行政書士、資格試験に頻出の単語の「さ」行を説明します
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行政書士試験の用語

行政書士資格試関連の用語


行政書士試験関連の用語集 「さ」行

  先取特権
法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう(民法第303条)。



市街化調整区域
都市計画法(第7条以下)により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分のひとつである。市街化区域と対をなす。同法は、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」としている。この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。

質権
担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)。債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利である。

司法試験
法曹すなわち裁判官、検察官又は弁護士にとなろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験である(司法試験法1条)。

司法書士
司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。

借地権
建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。

借家権
当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする契約をいう。

社会保険労務士
労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またその職業に携わる者である。。

住民票
日本において市町村と特別区で作成される住民(国民)に関する記録。
各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されている。
詳細は住民基本台帳法で規定されている。

出頭主義
出頭主義とは、登記申請をしようとする者が法務局に出頭して申請を行うことをいい、申請当事者を出頭させることで、その申請意思を形式的に確認するためのものである。

商法
制定法である「商法」(明治32年法律第48号)と題される法律(商法典)を形式的意義の商法という。これは狭義の形式的意義における商法であり、広義の形式的意義における商法は、商法典およびそれに関連する法令を含めた法令群をさす。つまりは、単に商法と言った場合、「商法という題名の法典単品」を指す場合と、「商法という題名の法典及びそれに関連するいくつかの法令の総称」を指す場合の二通りがある。

少額訴訟制度
日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある。

消費者契約
費者と事業者との間で締結される契約をいう。

商号
商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。




成年後見制度
判断能力(事理弁識能力)の不十分な成年者を保護するため一定の場合に本人の行為能力を制限すると共に本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度である。

税理士
税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう。

善意
ある事実について知らないという意味で用いられる。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。

占有権
物を事実上支配する状態(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である。


相続
自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。
一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)も存在する。

損害賠償
主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為により損害を埋め合わせをする損失補償と区別される。





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