行政書士、資格試験に頻出の単語の「な」行を説明します
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行政書士試験の用語

行政書士資格試関連の用語


行政書士試験関連の用語集 「な」行

 内容証明
内容証明とは、郵便物の文書の内容を証明する特殊取扱のことである。内容証明の特殊取扱とする郵便物は、同時に書留の特殊取扱としなければならない。

  二次的著作物
二次的著作物とは、著作権の発生している著作物(創作物、以下「原作」という。)のストーリーや世界観、人間関係、キャラクター(兵器等の非人格も含む)などの各種設定を元に、原作の著作権者以外の第三者により制作された、独自ストーリーの漫画・小説や、独自のイメージによるイラスト・CG、立体造形物(フィギュアなど)など、「二次」的に「創作」された派生作品を指す。

 日本国憲法
日本国憲法とは、日本国の現行の憲法典である。

 入国管理局
入国管理局とは、、日本における出入国管理、外国人登録、難民認定という外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の内部部局である。一般的な略称は「入管」(にゅうかん)。

 任意保険
任意保険とは、強制保険以外に当事者の自由意思により加入する保険。多くの場合、自賠責保険以外に付保する自動車保険のことを指す。




行政書士試験情報

行政書士とは?
行政書士の仕事内容ら、行政書士業務の代表的な書類作成の一覧。

行政書士試験とは?
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模試の利用方法
独学者の方は必読!本試験に向けて模試を活用しよう。

行政書士の開業
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特上カバチ!!」解説
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行政書士のコラム
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