行政書士試験の平成18年度本試験の過去問(51−60)を掲載。合格には過去問の分析が必須です。
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過去問

行政書士試験対策として重要な過去問集


平成18年行政書士試験『問題 51〜60』 (解答はこちら)


問題51 日本における高齢化・少子化現象に関する次の記述の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる数値の組合せとして、正しいものはどれか。

 日本の高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)の最低値は、1935年(昭和10年)の[ア]%であった。その一方で、出生率の低下は戦前から始まっていたが、1940年代後半のベビーブームでは出生数が年間約[イ]万人に達した。その後1950年代以降、合計特殊出生率は急激に低下しはじめ、昭和から平成に移った1989年には、「丙午(ひのえうま)」の年の数値を下回る[ウ]に落ち込んだ。他方で、死亡率の改善等により高齢化が進んでおり、2004年(平成16年)には高齢化率が[エ]%へと上昇した。高齢化率は今後も上昇し続け、2025年(平成37年)には30%程度になると予想されている。

  ア   イ   ウ   エ
1 11.3 270  2.7  19.5
2 4.7  410  2.7  19.5
3 4.7  270  1.57 19.5
4 4.7  410  1.57 24.9
5 11.3 410  1.57  24.9

問題52 海洋に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 領海とは、沿岸国の領域の一部を構成する海域の部分で、いずれの国も沿岸に引かれる基線から測定して12カイリを超えない範囲で領海の幅を定めることができる。
2 世界の海洋のうち、沿岸国の領海と排他的経済水域を除いた部分が公海であり、公海自由の原則が適用される。
3 排他的経済水域は、基線より測って沖合100カイリまでの海域に設定することができる。
4 沿岸国は、排他的経済水域にあるすべての天然資源の探査・開発のための主権的権利を有する。
5 排他的経済水域においては、沿岸国だけでなくすべての国が、航行および上空飛行の自由ならびに海底電線・海底パイプライン敷設の自由を亨有する。

問題53 次のファイル交換ソフトに関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

1 接続しているユーザーの情報やファイルのリストを中央サーバーが管理し、ファイルの転送のみを利用者間で直接行う中央サーバー型システムと、まったくサーバーを持たず、すべての情報がバケツリレー式に利用者の間で流通する純粋型システムが存在する。
2 不特定多数のコンピュータ間で匿名性の高いファイル交換を行うために、指定したファイルを直接受信せず、一度別のコンピュータを経由する転送機能を有するソフトも存在している。
3 ファイル交換ソフト自体は公開するファイル、公開しないファイルを指定できる仕組みとなっているが、ファイル交換ソフトが暴露ウィルスに感染してしまった時には本来非公開の個人情報や内部資料をネットワーク上に流出させてしまうことがある。
4 ファイル交換ソフトは、著作権侵害をはじめとする違法な情報流通の温床になっているとして強い非難の対象となっている。実際、日本でも近年ファイル交換ソフトの開発者のなかに逮捕された者もいる。
5 ファイル交換の原理自体は非常に有用であるため、多くの学校や公的機関で、公文書の交換にその利用が近年急増している。これが個人情報流出の遠因となっているとも指摘されている。

問題54 電子署名に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 オンライン申請においてなりすましを防止するために、私人のみならず行政機関も電子署名法*に基づき認証事業者から取得した証明書を利用しなければならない。
2 地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政機関に対してのみならず、一般の民間企業とのオンライン手続においても用いることができる。
3 電子署名法に基づき、認証事業者は、自然人および法人の本人性の確認をするサービスを行うことができる。
4 法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することができる。
5 地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられる。
(注)*電子署名及び認証業務に関する法律

問題55 通信の秘密と個人情報の保護に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 個人情報保護法が私人に対しても適用されるのに比べ、通信の秘密の法理は、公権力による通信の侵害にのみ適用され、私人による通信の秘密の侵害には適用されない。
2 通信の秘密を保護する義務は、回線を保有管理する電気通信事業者には課せられるが、回線を利用するに過ぎない電気通信事業者(プロバイダ)は、個人情報保護法の適用は受けても、通信の秘密を保護する義務は負わない。
3 通信にかかる個人の秘密は個人情報保護法によっても保護されるが、通信にかかる法人の秘密は、通信の秘密の法理により保護される。
4 個人の秘密に関する情報の漏洩は個人情報保護法により刑事罰の対象となるが、通信の秘密を侵害しただけでは刑事罰の対象とはならない。
5 受信者が個人情報保護法に基づき匿名通信の発信者情報の開示を求めた場合には、発信者の通信にかかる通信の秘密は保護されない。

問題56 個人情報の保護に関する法律は、憲法上の自由との関係で、個人情報取扱事業者のうち一定の者については、その活動目的を基準として、第4章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定を適用除外としている。次に掲げる事業者のうち、その名称が法の適用除外規定のリストに載っている者はいくつあるか。

ア 報道機関
イ 大学
ウ 宗教団体
エ 政治団体
オ 弁護士会

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ

問題57 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。
2 行政機関は、個人情報を保有するにあたっては、利用の目的をできる限り特定しなければならず、また最初に個人情報を保有した目的を変更してはならない。
3 本人から、直接、書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、取得の状況からみて利用目的が明らかであっても、利用目的を明示しなければならない。
4 この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示されるが、本人以外の個人情報等一定の不開示情報は原則として開示されない。
5 この法律に基づく訂正は、保有個人情報の内容が事実でない場合のみならず、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる。

問題58 次のア〜オの各文のうち、本文における筆者の考えと内容的に合致するものの組合せとして、妥当なものはどれか。

 「そもそも、天下における議論は、是か非かの両極以外には出ない。一人が正しいと言えば一人が非とし、一人が間違いだと言えば一人が是とするような議論は、「異」と言い、「公」とは呼ばない。一人が正しいと言えば、みなが是とし、一人が間違いだと言えば、みなが非とするような議論は「同」と言い、「公」とは呼ばない。公論は、人心の自然なあり方から発するもので、そうならずにはいられない傾きがあるかのようである。だから、天子でも高官や士大夫から奪い取ることができず、高官や士大夫でも一般民衆〔愚夫愚婦〕から奪い取ることができない。」
  これは、明末東林派の繆昌期のことばである。
  「公論」ということばは、よく知られた「五箇条の誓文」にいう「万機公論に決すべし」からはじまって、近代日本のある時期までは一般に使われたことばであった。
  「パブリック・オピニオン」の訳語としてまさにぴったりのこの「公論」の語が、何時からどういう経緯で、「輿論」ないし「世論」に取って代わられるようになったのかわたくしは知らない。しかし、「NHKの世論調査」などということばを聞くと、そもそも「パブリック・オピニオン」は数量化できるものなのか(数量化して誘導するなどは論外として)とわたくしはつねづね疑問におもっている。「公論調査」と置き換えてみれば、ことばの不自然さはだれにもあきらかだろう。「公論」は、冒頭に引いた繆昌期のことばにいうように、まさに「人心の自然なあり方から発するもので、そうならずにはいられない傾きがある」もの、すなわち単に数量の多寡ではなくて一定の規範的な意味をもつはずのものだからである。
  「公論」ということばの衰退・廃絶というこの一事にも象徴されるように、日本人の「公」・「公共」感覚は、今日ある意味では大正デモクラシー時代より落ちているとわたくしはおもう。
(出典 坂部恵「『公論』ということばの衰退の中で」より)

ア 世間の考えが「同」であれば、世人の一致した考え方が示されているから、「公論」と考える根拠となる。
イ 「公論」とは、自然発生的に人々の間から生まれるものなので、為政者の考えや政治姿勢を統御する力がある。
ウ 数量化された世論調査というもので、社会の考え方の趨勢を理解しようとするのは、その社会の考え方を理解するには不十分である。
エ 社会において「公論」を問題にするのは例えば、この語に依らなければ、多数をしめる考えがわからないからである。
オ 「公論」は、その社会の人々の自ずからの考えが現れたものであり、政治の示している方向とは必ずしも一致しない。

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 ウ・エ
5 ウ・オ

問題59 次の文章の空欄[ア]〜[エ]に入ることばの組合せとして、正しいものはどれか。

 西欧が、近代社会の普遍型であるという考え方を、比較の方法の中に位置づけて、端的に表明した学者のなかに、イギリスの歴史家G・B・サンソムがいる。かれは近代化の過程において、ヨーロッパ諸国、とくにイギリスで起こったことと日本で起こったこととの、具体的事実の比較をおこなうことによって、日本に起こった事がらの中の、「何が『典型的』で、何が『特殊的』であるかを」明確にしようと提唱した。

……日本史の研究においても、西洋の学者は、多くの点で制約はありますけれどもその代りに有利な点もいくらかあるわけであります。西洋の学者は環境〜〜言ってみれば舞台と俳優についての知識が劣っている。研究上の便益も不完全なものであります。けれども、西洋の学者は一つの特典をもっております。すなわち、この学者の仕事は日本文明の現象を西洋の観客に向って説明することにある。そこで彼は、ことの性質からいって、比較方法を用いなければならない。ここに西洋の学者は或る種の[ア]な利点をもっている。すなわち彼はより多く客観的になることができるのであります。私は西洋の学者が必ずその客観性を獲得すると言うのではありません。それは彼自身の偏見をもつからであります。しかし少くとも、その偏見は日本の学者の偏見と同じものではない。というのは、西洋の学者は日本の学者たちの[イ]から自由であるからであります。いずれにしても、西洋の学者は否応なく比較方法を用いなければならない。なぜならば、典型的なものを特殊的なものから、一般的なものを特徴的に日本的なものから区別しうるのは比較方法ばかりだからであります。(サンソム)

 ヨーロッパ諸国とくにイギリスで起こったことが、日本でもおなじように起こっていれば、それは「典型的」=普遍的であり、イギリスで起こったことが日本で起こらなかったり、イギリスで起こらないことが日本で起これば、それは「特殊的」=個別的である、といっている。普遍型は、イギリスをふくむヨーロッパ諸国によって代表される。それから逸脱するものがすべて、「特殊的」「個別的」、「[ウ]」とみなされる。[エ]とは、ヨーロッバ諸国で起こったことを普遍の照準枠として、その他の社会で起こったことと比べてみることなのである。
  柳田の方法は、これとはまるで逆である。「我々の方は近い三百年五百年の間の、隔絶孤立の発達を考へる故に、始めから似て居る筈が無いと思ひ、たまたま争へない一致が見付かると、非常に驚歎して不審を晴さずには居られぬのである」。西洋の学問の普遍性への探求の中から、[エ]への志向は生まれてきたといってよい。これに対して、日本の学問は、外国の理論をそのまま採用するのでないかぎり、日本の社会や文化の個別性を力説するあまり、[エ]への枠組みを提供できるなどと、思い至らなかった。
(出典 鶴見和子「漂泊と定住と」より)

    ア   イ   ウ   エ
1 全体的 創造 必然的 国際理解
2 一義的 創造 偶発的 国際貢献
3 二次的 伝統 必然的 国際文化
4 一義的 伝統 偶発的 国際比較
5 二次的 伝統 必然的 国際標準

問題60 次のア〜オの文は、枠内の文に続く一連の文章をバラバラにしたものである。正しい順序は、1〜5のうちどれか。

 科学者の造る共同体では、科学者は、自分の関心に従って研究を行い、研究成果は、同じ専門家仲間とのみ共有する。そこで得られた成果を使ってさらに研究を先に進めるのは、自分自身か、同じ共同体に属する仲間だけである。それを評価するのも共同体の仲間だけである。こうして科学は、個々の専門領域において成立している専門家の共同体の内部で自己完結し、自己充足している知的営みとして、自らを確立していったのである。この科学の特性は、現在でも半ば以上維持されてきている。そうである限り、科学と、それを取り囲む一般社会との関係は、基本的にはどこにもないことになる。

ア こうして19世紀以降ほぼ一世紀の間、共同体の内部で自己完結的、自己充足的に営まれてきた科学は、否応無く、共同体の外部の一般社会との間に、強い絆を持たざるを得なくなったのである。他方国家は、社会的利得を年み出す「金の卵」として科学研究を遇するようになり、様々な制度的対応を行うことになった。
イ しかし、科学にとってある意味では幸福であったこうした時代は長くは続かなかった。第1次世界大戦の頃から、軍事と産業において、科学のなかに蓄積されている知識の「利用可能性」がようやく認知されるようになった。一方では、工業における「開発」に科学研究が寄与することが明らかになってきた。
ウ しかし、同時に科学者は、それだけの「社会的」責任を負った、ということを忘れるわけにはいかない。かつて完全に自己充足的な形で行われていた科学であれば、研究に対する責任は、自分たちの共同体の内部の同僚に対してのみ負えばよかった。今日のように、社会との絆が築かれた後では、研究結果がそのまま社会全体の動向を左右するような可能性が生じている。したがって科学者は、同僚に対してよりも遙かに重い責任を、社会全体に対して負わなければならなくなっているからである。
エ このように考えると、19世紀のヨーロッパに誕生した科学は、広義の科学とは違って、社会的効用という概念の外に意図的に自らを置こうとしたと考えることができる。ある意味で、近現代社会は、ちょうど芸術や文学のように、直接的な社会的利得を追求しない営み、携わる人々の好みと趣味に由来する喜びをひたすら追求する営みの一つとして、科学の存在を許したことになる。エスノサイエンス*が実地のノウハウであった以上、こうした科学の出現は新しい事態であった。
オ もちろん、その絆は科学にとって負の意味ばかりではなかった。自分の面白いと思うことを、外部に煩わされることなく、ひたすら追求できる、という状況に楔が打ち込まれたことは確かだが、社会的利得を生むという科学的知識の価値には、一般社会からそれなりの対価が支払われることになった。その結果科学者は、それまでにはとても期待できなかった豊かな研究のための資源を、外部社会から、それも心理的な負い目を持たずに獲得することができるようになった。現在でも、多くの科学研究は、19世紀以来の科学の論理で動いている。しかし、そこに投下される社会からの資金に関して、科学者は、自分たちの研究成果はいずれどこかで、社会的利得に遠元される可能性がある、ということを主張することで、心理的負い目を解消できるようになったからである。
(出典 村上陽一郎「科学・技術の歴史のなかでの社会」より)
(注)*エスノサイエンス:個々の民族文化に固有の知識・論理の体系を重視する記述・分析上の立場。

1 ア−ウ−イ−オ−エ
2 イ−ウ−ア−エ−オ
3 ウ−オ−イ−ア−エ
4 エ−イ−ア−オ−ウ
5 エ−ア−ウ−イ−オ





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