平成17年行政書士試験『問題 31〜40』 (解答はこちら)
1 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち、氏名、出生の年月日、住民となった年月日および住所に係る部分の写しの閲覧を請求することができる。
2 何人でも、自己または自己と同一の世帯に属する者以外の者についての住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しの交付請求にあたっては、請求事由を明らかにする必要はない。
3 市町村長は、住民票の写しの交付の請求があった場合、住民基本台帳に記録されている者の利益のために特に必要があると認めるときは、住民票の記載事項の一部の記載を省略した写しを交付することができる。
4 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票の写し(磁気ディスクをもって戸籍の附票を調製している市町村にあっては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)の交付を請求することができる。
5 何人も、市町村長に対し、磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を請求することができる。
ア 定款に発起人として署名をしていない場合であっても、株式募集の文書において賛同者として氏名を掲げることを承諾した者は、発起人と同一の責任を負う。
イ 発起人が会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の営業用の財産を譲り受ける契約をする場合には、譲渡の対象となる財産、その価格、譲渡人の氏名ならびにこれに対して付与する株式の種類および数を定款に記載または記録しなければならない。
ウ 設立に際して作成される定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないが、会社成立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である。
エ 募集設立の場合には、発起人以外の者が、設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる。
オ 設立に際して発行される株式については、その総数の引受ならびに発行価額の全額の払込および現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
1 取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の決議に参加することはできない。
2 取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。
3 取締役が法令または定款に違反する行為をしようとしている場合であって、それが行われると会社に回復困難な損害が生ずるおそれがあるときには、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差止めを請求することができる。
4 取締役が法令または定款に違反する行為により会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならないが、総株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる。
5 株主総会の招集の決定など、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって代表取締役に決定権限を委譲することができる。
1 商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者である。
2 場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行うときは、商行為となる。
3 商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを業とする者である。
4 匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。
5 商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介を行う独立した商人である。
1 労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生ずる。
2 労働協約には、3年をこえる有効期間の定めをすることができず、これをこえる有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなされる。
3 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効であり、その無効となった部分は、この基準の定めるところによる。
4 一つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約は、当該工場事業場に使用される他種の労働者に関しても適用される。
5 有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名しまたは記名押印した文書によって相手方に予告することにより、解約することができるが、この予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。
集会の用に供される公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあるといわなければならない。そして、右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的には、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。本件条例7条による本件会館の使用の規制は、このような較量によって必要かつ合理的なものとして肯認される限りは、集会の自由を不当に侵害するものではなく、また、検閲に当たるものではなく、したがって、憲法21条に違反するものではない。
以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。
そして、このような較量をするに当たっては、ア集全の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない。
本件条例7条1号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、イ単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である。
(最判平成7年3月7日民集49巻3号687頁以下)
独占禁止法による公正取引委員会の審判・審決、特許法による特許庁の審判・審決、土地収用法による収用委員会の審理・裁決、労働組合法による労働委員会の審問・命令の手続など、独立性・中立性の高い行政委員会が、準司法的手続に従って、争訟の裁定など特定の処分をする手続を総称して[A]と呼ぶ。
この手続に基づく決定(審決)に関しては、それについての訴訟の局面でも、「委員会の認定した事実は一定の場合に裁判所を拘束するという[B]の法則」や審級の省略など、通常の行政処分取消訴訟に対する特例が法定されていることがある。
行政不服審査法によれば、審査請求の審理は原則として書面によるとされているほか、当事者のみならず審査庁自体が物件の提出要求をし、検証をするなど[A]の特色を有する。これは、行政不服審査手続が行政の自己抑制の仕組みであり、訴訟手続と比べて手続の簡易性と迅速性を必要とするためである。
これに対し、行政事件訴訟では、これまでは一般の民事訴訟と同様に当事者主義的な審理手続がとられてきたが、改正行政事件訴訟法により、行政訴訟の審理の充実・促進の観点から、裁判所が必要があると認めるときは、処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度が、新たに導入された。これを[B]の特則という。
1 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な[A]を踏まえたものでなければならない。
2 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が[B]である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
消費貸借契約は、[A]契約であるから、相手方から目的物を受け取ることによって成立するが、これに先立って貸主の債権を担保するために抵当権が設定された場合にも、判例は、この抵当権の設定を有効と解している。すなわち、貸主の返還請求権は目的物の授受の時に生じ、抵当権設定当時にはまだ存在していないはずであるが、判例は、抵当権は将来の債権のためにも設定できるものとして、債権の[B]を緩和しているのである。
Copyright 2007 合格!行政書士 All Rights Reserved. - since 2000 -
