平成10年行政書士試験『解答』 (問題はこちら)
問1 正解1
1 〇 本肢は、すべて正しい組合せである。
2 × 脱脚→脱却
3 × 施回→旋回
4 × 均衝→均衡
5 × 倒懐→倒壊
問2 正解3
1 〇 本肢は、正しい組合せである。
2 〇 本肢は、正しい組合せである。
3 × 「深謀遠慮」とは、深い謀りごとのことをいう。
4 〇 本肢は、正しい組合せである。
5 〇 本肢は、正しい組合せである。
問3 正解2
1 〇 本肢は、正しい組合せである。
2 × 婦系図は、泉 鏡花の作品である。
3 〇 本肢は、正しい組合せである。
4 〇 本肢は、正しい組合せである。
5 〇 本肢は、正しい組合せである。
問4 正解5
(例文) 差し上げ→謙譲語
1 × 召し上がれ→尊敬語
2 × ございます→丁寧語
3 × おいでになり→尊敬語
4 × なさる→尊敬語
5 〇 承り→謙譲語
問5 正解2
(例文) れる→可能の助動詞
1 × れ→尊敬の助動詞
2 〇 れ→可能の助動詞
3 × れる→受身の助動詞
4 × れる→自発の助動詞
5 × れ→受身の助動詞
問6 正解2
設問A〜Eを見ると、 A:「確かに」、B:「そのような」、D:「しか
し」、E:「しかし」、という前の文の内容を受ける語句があることから、C
が最初の文ということがいえる。C:「超知能体」を受けるのが、A:「人間
の知性に近い働き」であるから、「C−A」という順になる。A:「人間がい
ちいち考えて」がE:「知性」に対応するから、「C−A−E」という順にな
る。さらに、D:「しかし、そのような良きパートナー」は、B:「良きパー
トナー」を受けているから、「B−D」という順になる。従って、「C−A−
E−B−D」の順となり、選択肢2が正解となる。
問7 正解4
設問箇所の1行下「真似していることを指摘されてとっさに嘘を言ったのか、
本当に見たことがないのか」という内容から、学生が「いえ」と答えたことが
わかり、選択肢「1」・「3」が除かれる。また、同2行下「もし本当にピカ
ソを知らないのだとしたら不勉強としか言いようがない」という内容から、選
択肢「2」・「4」のいずれかが正解として予想されるが、「本当にピカソを
知らない」ということを考慮すると、選択肢4が正解として導ける。
問8 正解2
設問文の文意及び設問箇所の1行上「その人自身の反省だけがあるのだ。」
から、正解肢2が容易に導ける。このような、問題を解くときには、選択肢を
一読してある程度の予想をしながら、設問文を読み解答するのもひとつのテク
ニックであろう。
問9 正解1
1 〇 本肢は正しい記述である。
2 × 本肢はカンボジアについての記述であるが、1970年と1976年の史実
が逆である。また、大量虐殺を行ったのは、ポル・ポト派である。
3 × 1993年2月25日に大韓民国第14代大統領に就任した金泳三(キム・
ヨンサム)大統領は、同国32年ぶりの文民大統領であった。
4 × 前半部分については正しい記述であるが、1986年に起こった二月革
命によって誕生したのは、アキノ政権である。二月革命については、
テレビなどの報道で記憶がある受験生も多いことだろう。
5 × 本肢はマレーシアに関する記述である。シンガポール(1965・8・9、
マレーシアより独立。)では、人民行動党(PAP)、労働者党(WP)
の勢力が強い。
問10 正解5
1 × GATT(関税および貿易に関する一般協定)は、1947年に調印、1948
年に設立された。我が国は1955年に加盟した。8回にわたる多角的貿
易交渉(ラウンド)を通して、世界貿易の発展に大きな役割を果たし
てきたが、1995年末をもってWTO(世界貿易機関)に発展解消した。
なお、GATTは、国連の専門機関ではない。
2 × WTO(世界貿易機関)は、上記「1」のような経緯で1995年1月1
日に発足した。ブレトン・ウッズ協定に基づいて設立されたわけでは
ない。
3 × ブレトン・ウッズ協定(1944)とは、第2次世界大戦後の国際経済
及び通貨の基本を定めた協定をいう。この協定によって設立されたの
は、IMF(国際通貨基金)とIBRD(世界銀行)である。ITO(国際貿易
機構)は、国連の経済社会理事会に属する貿易に関しての専門機関で
あるが、批准する国が少なく発効には至っていない。
4 × GATT(関税および貿易に関する一般協定)は、ブレトン・ウッズ協
定に基づいて設立されてはいない。
5 〇 本肢は正しい記述である。
問11 正解2
1 〇 本肢は正しい記述である。
2 × 「人は自然のまま放っておくと乱をなすので、規範としての礼によ
りその性質を矯正しなければならない」とは、荀子の説いた性悪説に
ついての記述である。墨子は、儒家の仁・礼を虚飾であると批判し、
博愛(兼愛)、非攻(非戦)、節約を主張した。
3 〇 本肢は正しい記述である。
4 〇 本肢は正しい記述である。
5 〇 本肢は正しい記述である。
問12 正解4
1 〇 本肢は正しい記述である。
2 〇 本肢は正しい記述である。
3 〇 本肢は正しい記述である。
4 × 道元が宋に渡って修めたのは曹洞宗である。道元は、越前の永平寺
で禅の修行に専念した。臨済宗を開いたのは、栄西である。
5 〇 本肢は正しい記述である。
問13 正解2
1 〇 本肢は正しい記述である。
2 × 本肢は、世界恐慌(1929)の波を受けた昭和恐慌(1930)に関する
記述である。昭和恐慌により、1931年(昭和6年)の労働者の実質賃
金は、1926年(昭和元年)のそれの70%に落ち、失業者は帰農者を含
めて約300万人にのぼった。
3 〇 本肢は正しい記述である。富山県の漁村の主婦の蜂起したことをき
っかけとして米騒動は、1道3府38県368カ所に波及した。
4 〇 本肢は正しい記述である。
5 〇 本肢は正しい記述である。
問14 正解4
1 〇 本肢は正しい記述である。
2 〇 本肢は正しい記述である。徳川綱吉(5代将軍)は、学問を好んだ。
儒学の振興をはかり、林信篤を大学頭(だいがくのかみ)に任じて文
教の指導にあたった。また、1690年には、湯島聖堂(大成殿)を建て
た。さらに、歌学方(国文学研究所)に北村季吟を、天文方に安井算
哲(渋川春海)を登用して、学問の興隆に努めた。
3 〇 本肢は正しい記述である。側用人(そばようにん)とは、将軍の側
にいて、老中との間の連絡をとった職名をいう。非常置の職である。
有名な側用人として、柳沢吉保(5代将軍綱吉)、間部詮房(6代将
軍家宣・7代将軍家継)、田沼意次(10代将軍家治)がいる。
4 × 明暦の大火(4代将軍家綱の時代)後の再建費用などで財政が逼迫
したことにより、綱吉は貨幣の改鋳を行ったが、これは荻原重秀の意
見を入れてのものであった。
5 〇 本肢は正しい記述である。
問15 正解3
A アヘン戦争(1840〜42)とは、アヘンの密輸をめぐる清とイギリスとの
戦争をいう。イギリスが勝利し、南京条約(1842)を締結した。
B 日清戦争(1894〜95)とは、朝鮮をめぐる日本と清との戦争をいう。東
学党の乱(1894)を契機に勃発した。日本が勝利し、下関条約(1895)を
締結した。
C アロー戦争(1856〜60)とは、イギリス船籍のアロー号の中国人水夫を
海賊容疑で清が捕らえたとこにより、清とイギリス・フランスとの間で行
われた戦争をいう。戦争中に起こった太平天国の乱に苦しむ清と天津条約
を締結した。
D 太平天国の乱(1851〜64)とは、洪秀全を首領とする貧農・手工業者の
反乱をいう。
E 義和団事件(北清事変)(1900〜1)とは、清末期に起こった反帝国主
義の民衆運動をいう。“扶清滅洋”をスローガンとした。
以上により、「A」・「D」・「C」・「B」・「E」の順になり、選択
肢3が正解となる。
問16 正解2 表を完成させると以下のようになる。
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
中 国
ア:衣類
機械類
イ:魚介類
原油
履物
韓 国
機械類
ア:衣類
鉄鋼
イ:魚介類
石油製品
タ イ
機械類
イ:魚介類
天然ゴム
ア:衣類
肉類
インドネシア
天然ガス
原油
合板
イ:魚介類
銅鉱
以上のより、選択肢2が正解となる。
問17 正解4
1 〇 本肢は正しい組合せである。
2 〇 本肢は正しい組合せである。
3 〇 本肢は正しい組合せである。
4 × ジャパン・プレミアムとは、我が国の金融機関が欧米の金融市場と
取引をする場合に、一般的な金利に、一定幅の上乗せをした金利をい
う。ジャパン・プレミアムは、我が国の金融システムの不安が、欧米
の金融市場において、我が国の金融機関の国際的な信用格付けの引下
げに至ったことを打開する策である。
5 〇 本肢は正しい組合せである。
問18 正解4
設問の条件を、勝ちを大、負けを小として不等号を用いて勝敗を表すと、B
>A、C>B、D>Cとなる。
1 × A<B、A<C、A<Dのとき、D>A、D>Cとなるが、DとB
の勝敗が不明なので確実とはいえない。
2 × B>A、B<C、B>Dのとき、D<B、D>Cとなるが、DとA
の勝敗が不明なので確実とはいえない。
3 × C>A、C>B、C<Dのとき、A<B、A<Cとなるが、AとD
の勝敗が不明なので確実とはいえない。
4 〇 D<A、D<B、D>Cのとき、B>A、B<C、B>Dとなり、
Bは2勝1敗となるので確実といえる。
5 × A<B、A>C、A<Dのときには、C<A、C>B、C<Dとな
り、Cは1勝2敗となるが、A<B、A<C、A>Dのときには、C
>A、C>B、C<Dとなり、Cは2勝1敗となるので確実とはいえ
ない。
問19 正解4
xy−2x−y=13
(x−1)(y−2)−2=13
(x−1)(y−2)=15
x及びyは自然数であるから、これを満たすのは、
1×15、15×1、3×5、5×3の4通りである。このとき、
(x=2、y=17) (x=16、y=3) (x=4、y=7) (x=6、y=5)
それぞれのxyの値は、34、48、28、30となり、最大値は48となる。以上により、
選択肢4が正解となる。
問20 正解1
抵抗:R、抵抗率:ρ、直径:d、長さ:lとすると、
R=4ρl/πd2
導線の抵抗率は、
ρ=Rπd2/4l
=0.021π×1.02/(4×1000)
=21π×10-6/4
求める導線の直径dは、
d2=4ρl/πR
=4×(21π×10-6/4)×15000/0.035π
=21×10-3×15/0.035
=21×3/7
=9
∴d=±3
直径を求めるのであるから、d=3。以上により、選択肢1が正解となる。
問21 正解4
ア 〇 第5条により正しい記述である。
イ 〇 第2条により正しい記述である。
ウ 〇 第4条第2項により正しい記述である。
エ × 第6条第2項により、天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所
の長たる裁判官を任命する。
オ 〇 第4条第1項により正しい記述である。
以上により、「ア」・「イ」・「ウ」・「オ」が該当し、選択肢4が正解
となる。
問22 正解2
1 〇 堀木訴訟上告審(最高裁判所大法廷判決昭和57年7月7日)によれ
ば、『憲法第25条でいう「健康で文化的な最低限度の生活」は、極め
て抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々にお
ける文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状
況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、具体的な
立法にあっては、国の財政事情等、多方面にわたる政策的判断を必要
とするものであるから、具体的にどのような立法措置を講ずるかの選
択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性
を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用となるような場合を除き、裁判所
が審査判断するのに適しない。』と判示している。
2 × 朝日訴訟(最高裁判所大法廷判決昭和42年5月24日)によれば、『憲
法第25条の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を
営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したに
とどまり、直接個々の国民に対して具体的請求権を付与したものでは
なく、具体的権利は、憲法の趣旨を実現するために制定された生活保
護法によって、初めて与えられる。』と判示している。
3 〇 最高裁判所大法廷判決昭和23年9月29日によれば、『国家は、国民
一般に対して概括的に憲法第25条に定める責務を負担しこれを国政
上の任務としたのであるけれども、個々の国民の具体的、現実的な
生活権は、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従って設定充実さ
れる。』と判示している。
4 〇 朝日訴訟(最高裁判所大法廷判決昭和42年5月24日)によれば、『憲
法第25条の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を
営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したに
とどまり、直接個々の国民に対して具体的請求権を付与したものでは
なく、具体的権利は、憲法の趣旨を実現するために制定された生活保
護法によって、初めて与えられる。』と判示している。
5 〇 朝日訴訟(最高裁判所大法廷判決昭和42年5月24日)によれば、『憲
法第25条の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を
営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したに
とどまり、直接個々の国民に対して具体的請求権を付与したものでは
なく、具体的権利は、憲法の趣旨を実現するために制定された生活保
護法によって、初めて与えられる。』と判示している。
問23 正解1
1 〇 第54条第1項前段により正しい記述である。なお、同後段により、
その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
2 × 第52条により、国会の常会は、毎年1回これを召集する。
3 × 第57条第1項但書により、両議院は、出席議員の3分の2以上の多
数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
4 × 第53条後段により、内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以
上の要求があれば、内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない。
5 × 第56条第1項により、両議院は、各々その総議員の3分の1以上の
出席がなければ、議事を開き議決することができない。
問24 正解4
1 〇 第73条第3号により正しい記述である。
2 〇 第68条第1項により正しい記述である。
3 〇 第72条により正しい記述である。
4 × 第69条により、内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信
任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければならない。
5 〇 第71条により正しい記述である。
問25 正解1
1 × 第76条第2項前段により、特別裁判所は、これを設置することがで
きない。家庭裁判所について、最高裁判所大法廷判決昭和31年5月30
日によれば、『家庭裁判所は、一般的に司法権を行う通常裁判所の系
列に属する下級裁判所として設置されたものであり、特別裁判所では
ない。』と判示している。
2 〇 第76条第1項、裁判所法第3条、行政事件訴訟法第12条などにより
正しい記述である。
3 〇 第80条第1項本文により正しい記述である。
4 〇 第82条により正しい記述である。
5 〇 第78条後段により正しい記述である。
問26 正解2
ア 〇 第93条第1項により正しい記述である。
イ × 第94条により、地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、
及び行政を執行する権能を有する。
ウ 〇 第92条により正しい記述である。
エ × 第94条により、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定するこ
とができる。
オ × 第95条により、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律
の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその
過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
問27 正解2
ア × 第19条第2項により、1箇月以上の期間内に確答を発せざるときは、
その行為を追認したものとみなし、以後これを取消すことができなく
なる。
イ × 第12条第1項第5号により贈与をする場合、同第7号により贈与を
拒絶し、または負担附の贈与を受諾するには、保佐人の同意が必要で、
これに反する行為は取消すことができるが、単に贈与を受ける行為は
確定的有効に成立し、取消すことはできない。
ウ × 第5条により、法定代理人が目的を定めて処分を許したる財産はそ
の範囲内において未成年者は随意にこれを処分することができ、また、
目的を定めずして処分を許したる財産も随意に処分することができ
る。従って、設問のような行為は確定的有効に成立し、これを取消す
ことはできない。
エ 〇 第12条第1項第3号及び同条第3項により、準禁治産者が、保佐人
の同意を得ることなく、自己が居住するための住宅を建築するために
土地の購入の申込みをなす行為は、これを取消すことができる。
オ 〇 禁治産者の財産上の行為は法律上許されておらず、後見人によって
営業を許可されたものといえども、その行為はこれを取消すことがで
きる。
以上により、「エ」・「オ」が該当し、選択肢2が正解となる。
問28 正解5
1 × 第37条により、社団法人の定款には、目的、名称、事務所の所在地、
資産に関する規定、理事の任免に関する規定、社員たる資格の得喪に
関する規定を記載しなければならない。
2 × 第82条第1項により、法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属し、
第83条により、清算が終了したときは、清算人はこれを主務官庁に届
け出なければならない。
3 × 第68条第1項により、社団法人及び財団法人に共通する解散事由は、
定款または寄附行為をもって定めたる解散事由の発生、法人の目的た
る事業の成功またはその成功の不能、破産、設立許可の取消である。
なお、同第2項により、社団法人はその他、総会の決議、社員の欠亡
によっても解散する。
4 × 理事の代表権については正しい記述であるが、第56条により、理事
の定員が欠けた場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがある
ときは、裁判所は、利害関係人または検察官の請求により仮理事を選
任する。従って、仮理事を必ず選任しなければならないわけではない。
5 〇 第38条により正しい記述である。
問29 正解4
1 × 第398条の2第2項により、設問の他、債務者との一定の種類の取
引によって生ずる債権、同第3項により、特定の原因に基づき債務者
との間に継続して生ずる債権、または手形上若しくは小切手上の請求
権も被担保債権とされる。
2 × 第398条の6により、根抵当権の担保すべき元本についてはその確
定すべき期日を定めることができる。即ち、元本の確定期日を定めな
いとすることもできる。また、第398条の19第1項により、元本の確
定期日を定めないときは、根抵当権設定者は根抵当権設定の時より3
年を経過したときに元本の確定を請求することができる。
3 × 第398条の3により、元本の他、利息その他の定期金及び債務の不
履行に因りて生じたる損害の賠償の全部について極度額を限度とし
て優先弁済を受けることができる。
4 〇 第398条の4第1項及び第2項により正しい記述である。
5 × 第398条の12第1項により、元本の確定前においては、根抵当権者は、
根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲渡することができる。
問30 正解4
1 〇 最高裁判所判決昭和39年6月30日によれば、『甲(女性)が、乙の
借地上にある乙所有建物に乙と事実上の夫婦として同棲し協衝して
鮨屋を経営していたが乙の死亡後その相続人から建物とともに借地
権の譲渡を受け引き続き右借地を使用し同建物で鮨屋を経営してお
り賃貸人も甲が右建物に事実上の夫婦として乙と同棲していたこと
を了知していたような場合は、右借地権譲渡はこれについて賃貸人の
承諾がなくても借地権の譲受をもって賃貸人に対抗できるものと解
するのが相当である。』と判示している。従って、賃貸人Bは、土地
の賃貸借契約を解除できない。
2 〇 最高裁判所判決昭和49年3月19日によれば、『他人に賃貸中の土地
の譲受人は、その所有権権の移転につきその登記を経由しなければ、
賃借人に対抗し得ず、賃貸人たる地位を取得したことも主張できな
い。』と判示している。従って、登記をした譲受人Cは、賃借人Aに
対し、賃貸人たる地位を主張することができる。
3 〇 第613条第1項により、賃借人が適法に賃借物を転貸したるときは
転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては借賃
の前払をもって賃貸人に対抗することができない。また、大審院判決
昭和7年10月8日によれば、『借賃の前払とは、転貸借契約における
賃料を支払期日を支払期日前に支払うことをいう。』と判示している。
従って、設問のような事例においては、転借人Cは、賃借人Aに対す
る当該前払いをもって賃貸人Bに対抗することはできない。
4 × 最高裁判所判決昭和30年5月13日によれば、『賃借権の譲渡につき
賃貸人が一旦与えた承諾はこれを撤回することができない。』と判示
している。従って、賃貸人Bは、賃借権譲渡の承諾を撤回することが
できない。
5 〇 最高裁判所判決昭和48年7月17日によれば、『賃借人が賃借建物に
付加した増築・改築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃
借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段
の事情のない限り、右増・改築に関する有益費償還請求権は消滅す
る。』と判示している。従って、賃借人Aは、賃貸人Bに対し、賃貸
借契約の終了に伴い、当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求
することはできない。
問31 正解3
1 × 大審院判決昭和7年5月9日によれば、『注文者が建築材料の主要
部分を供給した場合は、特約のない限り、建物の所有権は原始的に注
文者に帰属する。』と判示している。
2 × 大審院判決明治45年3月16日によれば、『請負人と注文者の間に下
請負禁止の契約があっても、請負人と第三者間に成立した下請負契約
の効力には、なんらの影響も及ぼさない。』と判示している。
3 〇 最高裁判所判決昭和53年9月21日によれば、『相互に債権額の異な
る請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的
物の瑕疵補修に代わる損害賠償債権とを相殺することは可能であ
る。』と判示している。
4 × 第638条第1項により、請負契約に基づく請負人の担保責任は、目
的物の引渡し後原則として1年で消滅するが、石造りの土地の工作物
については10年で消滅する。
5 × 大審院判決大正13年6月6日によれば、『請負人が、その責めに帰
すべき事由により、約定の期日までに目的物を完成して引き渡さなか
ったときは、注文者が約定の期日に報酬を提供しないことを理由に、
違約金の支払を免れることができない。』と判示している。従って、
設問のような場合には、履行遅滞が発生する。
問32 正解3
1 〇 第887条第2項により、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡し
たとき、又は相続欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相
続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。第
939条により、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めか
ら相続人とならなかったものとみなされるから、被相続人の子が相続
を放棄した場合において、その者の子は、代襲相続権を有するもので
はない。
2 〇 第908条により正しい記述である。
3 × 相続回復権の請求権者は、真正相続人である(参考;最高裁判所判
決昭和32年9月19日)。第884条により、相続回復の請求権は、相続
人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5
年間これを行わないとき、又は、相続開始の時から20年を経過したと
きに、時効により消滅する。
4 〇 最高裁判所大法廷判決昭和42年11月1日によれば、『不法行為によ
る慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても当然
に相続される。』と判示している。
5 〇 第923条により正しい記述である。
問33 正解3
1 × 民法上の意思表示は意思主義によるのに対して、行政行為は外観主
義によるから、行政庁が瑕疵ある行政行為を行った場合でも、法治行
政の原理に反するものではなく、当該行政行為は適法なものとされる。
従って、原則として民法の意思表示の瑕疵に関する規定は適用されな
い。
2 × 行政行為の内容にかかわる通常の過誤は取消原因となるが、処分の
内容が不明確な行政行為は無効である。その他、事実上あるいは論理
上実現不可能な行政行為、平常人ならば誰がみても容易に事実誤認に
基づく判断であると認められる処分なども重大明白な瑕疵があると
して無効とされる。
3 〇 取消訴訟が係争中であっても、処分庁は、職権により当該行政行為
を取り消すことができる。
4 × 行政庁が錯誤によって行政行為を行った場合は、当該行政行為の内
容が客観的に法律に適合しているときは、当該行政行為は無効とはな
らない。
5 × 瑕疵の治癒とは、行政行為に軽微な瑕疵があるが、当該処分をあえ
て取り消すには値しないと考えられる場合や、その後の事情の変化に
よって瑕疵が実質的に充足された場合に、当該行政行為を適法扱いす
ることをいうが、行政行為の相手方の了承を得て、処分庁が当該行政
行為を補正するという手続が明確に定められているものではない。
問34 正解5
1 × 行政行為の撤回とは、瑕疵なく有効に成立した行政行為について、
その後の事情の変化によってその効力を持続するのが妥当ではなく
なったことを理由として、当該処分の効力を将来に向かって失効させ
ることをいう。行政行為の成立に瑕疵があることを理由として、遡及
的にその効力を失わしめることは取消である。
2 × 授益的行政行為の取消は、当該行政行為によって与えられた利益や
地位が、相手方の不正の手段によって獲得された場合、当該行政行為
の相手方の権利又は利益を侵害することにならない場合、国民の信頼
や既得権益の尊重を上回る、特別の公益上に必要があると認められる
場合に行うことができる。
3 × 行政行為に撤回権が留保されている場合でも、授益的行政行為につ
いては、相手方に不正その他有責事由のある場合、撤回を必要とする
公益上の要請が既得権の保護を上回るときでなければ、当該行政行為
を撤回をすることはできない。
4 × 行政行為の撤回をなし得るのは、原則として処分庁のみである。そ
の他、法律に特別の定めがある場合には監督庁も撤回をすることがで
きる。また、監督庁は、指揮監督権により、処分庁に撤回を命ずるこ
とができる。
5 〇 裁決については不可変更力(自縛力)が認められるので、当該裁決
後に当該審査請求に係る行政行為に新たに違法又は不当な事由を発
見しても、当該裁決を取り消すことができない。
問35 正解4
1 × 行政代執行法第2条により、代執行は、法律(法律の委任に基く命
令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられた、又
は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことの
できる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の
手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行
を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政
庁は、自らその義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれ
をなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。即ち、代
執行は、代替的作為義務を対象とし、不作為義務を対象としていない。
2 × 行政代執行法第3条第3項により、非常の場合又は危険切迫の場合
において、当該行為の急速な実施についての緊急の必要があり、戒告
及び代執行令書による通知手続をとる暇がないときは、それらを経な
いで代執行をすることができる。
3 × 行政代執行法第4条により、代執行のために現場に派遣される執行
責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を
携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
4 〇 行政代執行法第2条により正し記述である。
5 × 行政代執行法第5条により、代執行に要した費用の徴収については、
実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書を
もってその納付を命じなければならない。
問36 正解4
1 × 行政罰とは過去の行政上の義務違反に対する制裁として科される
ものをいうが、執行罰とは、他人が代わって履行できない義務(非代
替的作為義務、不作為義務)を強制する手段であって、義務の不履行
がある場合に、一定の期限を定め義務者に義務の履行を促し当該期限
までに義務を履行しないときには、一定額の過料を科すと通告し、そ
の心理的圧力によって義務の履行を確保する方法をいう。即ち、執行
罰は、過去の行政上の義務違反に対する制裁として科されるものでは
ない。
2 × 公務員の懲戒免職処分は、特別権力関係に基づく懲戒罰であり、一
般統治関係に基づく行政刑罰の一種ではない。
3 × 地方自治法第14条第5項により、普通地方公共団体は、法令に特別
の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対
し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料
又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。即ち、行政罰
は、地方公共団体の自治立法である条例により科すことができる。
4 〇 本肢は正しい記述である。なお、最高裁判所大法廷判決昭和32年11
月27日により、使用者及び事業主については過失責任主義が問われる。
5 × 秩序罰とは、行政上の義務違反であるが、形式的なもので、直接的
には社会的法益を侵害し民衆の生活に悪影響をもたらさない軽微な
違反行為に対して過料を科すことをいう。過料は刑罰ではないから、
秩序罰を科すには刑事訴訟法に定める手続によるのではなく、非訟事
件手続法の定めによって裁判所がこれを科する。裁判所の職権で審理
が開始され、その審理も職権で進められる。手続は非公開で、一定の
方式があるわけでもない。
問37 正解2
1 × 立法作用(最判昭60・11・21、同62・6・26)及び司法作用(最判昭57・
3・12、同平2・7・20)は、国家賠償法第1条第1項に規定する「公権力
の行使」に含まれる場合がある。
2 〇 最高裁判所判決昭和31年11月30日によれば、『公務員が主観的に権
限行使の意思をもってする場合にかぎらず自己の利をはかる意図を
もってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をして
これによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害
賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもって、
その立法の趣旨とするものと解すべきである。』と判示している。従
って、本肢は正しい記述である。
3 × 東京高等裁判所判決昭和29年9月15日によれば、『国家賠償法第2
条にいう公の営造物とは、広く公の目的に供せられる物的施設を指称
し、建物ないし土地の定着物に限らず、その一時的であると借入れに
かかるとを問わない。』と判示している。即ち、国家賠償法第2条に
規定する「公の営造物」には、動産を含む。
4 × 国家賠償法による損害賠償の対象となるのは、生命、健康、財産に
関する損害のほか、精神的損害も含まれる。
5 × 国家賠償法第4条により、国又は公共団体の損害賠償責任について
は、国家賠償法第1〜3条の規定のほかは、民法の規定が適用される
から、民法第724条により、国家賠償法に基づく損害賠償請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知りたるときより3
年間または加害行為の時より20年を経過したときは、時効により消滅
する。
問38 正解5
1 × 行政事件訴訟法第9条により、処分の取消について法律上の利益を
有する者が、処分の取消訴訟を提起することができる。従って、直接
処分又は裁決を受けた相手方以外のであっても、取消訴訟の原告とな
ることができる。
2 × 行政事件訴訟法第11条第1項により、処分の取消しの訴えは、処分
庁を被告として提起しなければならない。
3 × 行政事件訴訟法第10条第2項により、処分の取消しの訴えと当該処
分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起する
ことができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法
を理由として取消しを求めることができない。原処分主義に関する出
題である。
4 × 行政事件訴訟法第30条により、行政庁の裁量行為(裁量処分)につ
いては、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合には、取消訴
訟の対象とはなる。
5 〇 本肢は正しい記述である。取消判決の形成力に関する出題である。
問39 正解3
1 × 第16条の6により、行政書士は、その所属する行政書士会の会則を
守らなければならない。
2 × 第19条第1項により、行政書士でない者が、行政書士が作成するこ
とができる書類の作成について相談に応じても、これを罰する規定は
行政書士法にはない。ただし、行政書士でない者が、業として行政書
士が作成することができる書類の作成を業務としたときは、原則とし
て1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される(第21条第2号)。
3 〇 行政書士法施行規則第10条により正しい記述である。
4 × 行政書士は、自動車取得税の申告書を業として作成することができ
るが、所得税の確定申告書については業として作成することができな
い。
5 × 第6条の2第1項により、行政書士の登録を受けようとする者は、
行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書
士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設
立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならな
い。
問40 正解3
1 〇 第18条の6により正しい記述である。
2 〇 第17条により正しい記述である。
3 × 第6条の5第1項により、行政書士会連合会は、行政書士の登録を
受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判
明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
4 〇 行政書士法施行規則第13条により正しい記述である。
5 〇 行政書士法施行規則第15条により正しい記述である。
問41 正解4
1 〇 第180条の6第2号により正しい記述である。
2 〇 第15条第2項により正しい記述である。
3 〇 第138条の4第2項により正し記述である。
4 × 第227条第2項及び第228条第1項により、普通地方公共団体は、当
該普通地方公共団体の長の権限に属する国の事務で特定の者のため
にするものについて、手数料を徴収するときは、法律又はこれに基づ
く政令に定めるものを除くほか、規則で当該手数料に関する事項を定
めなければならない。
5 〇 第14条第3項により正しい記述である。
問42 正解5
1 × 第74条第1項により、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その
代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請
求をすることができる。
2 × 第74条の2第1項前段により、条例の制定又は改廃の請求者の代表
者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員
会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された
者であることの証明を求めなければならない。
3 × 第74条の3第2項により、普通地方公共団体の事務の執行に関する
監査請求に係る請求者の署名簿の署名に関し、詐偽又は強迫に基づく
旨の異議の申出があった署名で市町村の選挙管理委員会がその申出
を正当であると決定したものは、無効とする。
4 × 第76条第1項により、選挙権を有する者は、政令の定めるところに
より、その総数の3分の1以上の連署をもって、その代表者から、
普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の
議会の解散の請求をすることができるが、この請求が適法なものであ
るときは、同第3項により、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会
が、これを選挙人の投票に付さなければならない。なお、第78条によ
り、この投票において、過半数の同意があったときは、議会は、解散
するものとする。
5 〇 第86条及び第87条により正しい記述である。
問43 正解3
1 × 第25条第1項により、戸籍法の規定による届出は、届出事件の本人
の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2 × 第52条第1項により、嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、
子の出生前に父母が離婚した場合には、母がこれをしなければならな
い。
3 〇 第61条により正しい記述である。
4 × 第86条第1項により、死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を
知った日から7日以内に、これをしなければならない。なお、同項カ
ッコ書により、国外で死亡があったときは、届出義務者が、その事実
を知った日から3箇月以内に、これをしなければならない。
5 × 第113条により、戸籍の記載が法律上許されないものであること又
はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害
関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することがで
きる。
問44 正解3
1 〇 第6条第1項及び第2項により正しい記述である。
2 〇 第14条第2項により正しい記述である。
3 × 第20条により、戸籍の附票の写しの交付を請求することはできるが、
戸籍の附票に関する閲覧請求は認められていない。
4 〇 第12条第5項により正しい記述である。
5 〇 第18条により正しい記述である。
問45 正解5
1 × 第254条第1項により、取締役は、株主総会において選任すること
と法定されているから、定款に規定によって取締役会において選任す
ることはできない。
2 × 第408条第1項により会社の合併、第404条第2号により同解散は、
株主総会の決議事項である。
3 × 第260条の4第4項により、株主及び会社の債権者は、その権利を
行使するため必要があるときは裁判所の許可を得て、取締役会議事録
を閲覧又は謄写することを請求できる。
4 × 第267条第1項により、6箇月前から継続して株式を保有する株主
は、会社に対し書面をもって取締役の責任を追及する訴えの提起を請
求することができる。
5 〇 第258条第1項により正しい記述である。
問46 正解3
1 〇 労働基準法第15条第2項及び第3項により正しい記述である。
2 〇 労働基準法第20条第1項により正しい記述である。なお、特別な場
合とは、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可
能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇す
る場合をいう。
3 × 労働基準法第24条第1項により、法令若しくは労働協約に別段の定
めがある場合または命令で定める賃金について確実な支払いの方法
で命令で定めるものによる場合においては、使用者は、賃金を通貨以
外で支払うことが認められる。
4 〇 労働組合法第8条により正しい記述である。
5 〇 労働組合法第15条第3項及び第4項により正しい記述である。
問47 正解2
1 × 本肢は、「みなす」についての記述である。「推定」は、反証する
ことが許される。
2 〇 本肢は正しい記述である。
3 × 「勧告」は、法律上相手方を拘束する効果を有しない。
4 × 本肢は、「期限」と「期間」についての記述が逆である。
5 × 本肢は、「準用」についての記述である。「適用」とは、法令の規
定を当てはめることをいう。
問48 正解4
ア 〇 本肢は正しい組合せである。
イ × 入湯税は、普通税ではなく目的税である。
ウ 〇 本肢は正しい組合せである。
エ 〇 本肢は正しい組合せである。
オ 〇 本肢は正しい組合せである。
以上により、「ア」・「ウ」・「エ」・「オ」が該当し、選択肢4が正解
となる。
問49 正解5
1 × 第12条第2項により、代理人は、特別の委任を受けた場合に限り、
不服申立て(本肢でいえば審査請求)の取下げをすることができる。
2 × 第34条第3項により、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要が
あると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴
取したうえ、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処
分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をするこ
とはできない。
3 × 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
4 × 第25条第1項により、審査請求の審理は、書面による。ただし、審
査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審査庁は、申立人に口
頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
5 〇 第42条第1項及び第2項により正しい記述である。
問50 正解1
1 × 第32条第2項により、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指
導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならな
い。但し、本肢のように行政指導により求める作為又は不作為を行う
ことを奨励する制度を設けてこれに従った者に対して一定の助成を
行うなどの措置をとることは、この者について利益的な扱いとなるが、
当該行政指導に従わない者がその助成を受けられないとしても、この
者の利益を制限したり、既得権を侵害するものではないから、不利益
な取扱いには含まれない。従って、本肢は誤った記述である。
2 〇 第35条第2項により、行政指導が口頭でされた場合において、その
相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書
面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特
別の支障がない限り、これを交付しなければならない。但し、同第3
項第1号により、相手方に対しその場において完了する行為を求める
行政指導については、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記
載した書面の交付をしなくてよい。従って、本肢は正しい記述である。
3 〇 第36条により正しい記述である。
4 〇 第33条により、申請の取下げ又は変更を求める行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を
表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該
申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。但し、本
肢のように申請書の記載事項の不備、必要な添付資料の不足等の申請
の形式上の要件に適合していないことからその補正を求めるものは、
同条の趣旨に反するものではない。従って、本肢は正しい記述である。
5 〇 第2条第6号により、行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌
事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一
定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって
処分に該当しないものをいう。また、第32条第1項により、行政指導
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