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過去問

行政書士試験対策として重要な過去問集


平成9年行政書士試験『解答』 (問題はこちら)



問1 正解1
  2 × 森羅万像→森羅万象
  3 × 悠悠関関→悠悠閑閑
  4 × 多伎茫羊→多伎亡羊
  5 × 感概無量→感慨無量
 
問2 正解2 「偶然」の反対語は、「必然」である。
 
問3 正解2
  懐風藻(751年、勅撰漢詩集、作者→淡海三船・石上宅嗣?)
  枕草子(1000年頃、随筆、作者→清少納言)
  愚管抄(1220年、歴史哲学的史論書、作者→慈円)
  好色一代男(1682年、浮世草紙、作者→伊原西鶴)
  古事記伝(1798年、古事記の注釈書、作者→本居宣長)
 
   以上により、「懐風藻」、「枕草子」、「愚管抄」、「好色一代
  男」、「古事記伝」の順番となり、選択肢2が正解となる。
 
問4 正解4
(例文) 是非お目に掛かりたい。(謙譲語)
  1 × 御遠慮なくおっしゃってください。(尊敬語)
  2 × 帽子はここにございます。(丁寧語)
  3 × 車にお乗りください。(尊敬語)
  4 ○ お祝い申し上げる。(謙譲語)
  5 × お客様がいらっしゃる。(尊敬語)
 
問5 正解5
  「情けは人の為ならず」とは、「情を人にかけておけば、めぐりめぐっ
  て自分によい報いが来る」という意味である。
 
問6 正解3
_『小学校、いや幼稚園から大学まで男の子と机を並べてきた《 A 》に
は』から、作者が女性であることがわかる。女性でありながら自らを「僕」
と呼ぶ理由を、説明している文章である。これを踏まえ、消去法で解答を導
くのであれば、『少年くさい学生言葉ふうの「《 B 》」のほう』という文
から、《 B 》には、「僕」が入ることがわかり、選択肢「4」及び「5」
が消去される。『木登りもすれば野山も駆け巡る。「《 E》」より「《
F 》」のほうが似つかわしい少女だってたくさんいる』という文から、《
E 》には少女言葉の「あたし」、《 F 》には 「僕」が入ることがわか
り、選択肢「1」が消去される。最後に、選択肢「2」と「3」から正解肢
を決めるわけだが、文意より、《 A 》と《 D 》には同一の語が入ること
がわかる。
       
  以上により、「僕」、「僕」、「私」、「僕」、「あたし」、「僕」が
 該当し、選択肢3が正解となる。また、出典名にもヒントが隠されてい
 る。
 
問7 正解1
_本文は、出典名に解答のヒントが隠されている。「木の魅力」という題
から、自然(天然材料)を称賛する文意であることがわかるであろう。こ
れにより、先頭文は「B」、これを受けて「D」、「D」の理由として
「A」、「A」を否定する「C」、「C」の理由となる「E」の順番が妥
当である。以上により、「B−D−A−C−E」が該当し、選択肢1が正
解となる。
 
問8 正解5 
_設問文では、「神」を「人間にとって、己を超えた存在」と述べている。
「神に至る通路としての「儀式」」を言い換えるわけであるから、容易に選
択肢5を正解として導けるであろう。
 
問9 正解2
  Aは、国庫支出金についての記述である。
  Bは、地方交付税についての記述である。
  Cは、地方譲与税についての記述である。
  Dは、地方債についての記述である。
 
   以上により、「国庫支出金」、「地方交付税」、「地方譲与税」、
  「地方債」が該当し、選択肢2が正解となる。
 
問10 正解5
  1 × 神武景気とは、昭和29年(1954)から昭和32年(1957)まで続
     いた好景気をいう。世界的好況による輸出の好調に支えられた高
     度成長期の初期段階である。
  2 × いざなぎ景気とは、昭和40年(1965)から昭和45年(1970)に
     かけての好景気をいう。高度成長の第2期に当たる。昭和39年
    (1964)の東京オリンピック後に訪れた不況に対し、政府は建設国
     債の起債による財政主導型の景気刺激策をとり、また、輸出の好
     調も手伝い実質経済成長率は、5年間平均で11.8%に達した。
  3 × 岩戸景気とは、昭和33年(1958)から昭和36年(1961)にかけ
     ての好景気をいう。高度成長の開始の時期で、設備投資を中心
     に、これまでにない急激な規模で経済が拡大した。
  4 × オリンピック景気とは、昭和39年(1964)の東京オリンピック
     開催に向けての好景気をいう。東海道新幹線、高速道路、オリン
     ピック競技場などの建設により、景気は活況をみせた。新東京国
     際空港の建設は時期が異なる。
  5 ○ 本肢は、なべ底不況(なべ底景気)について、正しい記述であ
     る。
 
問11 正解4 以下に内容を正した文章を記載する。
_1945年8月、我が国は、ポツダム宣言を受諾して、連合国に降伏した。ポ
ツダム宣言は、軍国主義の除去、民主主義的傾向の復活強化など我が国に根
本的な改革を求めるものであった。そのためには、大日本帝国憲法の改正が
必要であった。
_政府は、憲法問題調査委員会を設置して、憲法改正案の作成を行った。し
かし、政府原案(A松本案)の内容は、天皇が統治権を総攬するという大日
本帝国憲法と大差のない、不十分なものであった。そのため政府は、連合国
軍総司令部(GHQ)が提示した憲法草案(マッカーサー草案)を基にし
て、新たな改正案を作成し、D帝国議会に提出した。D帝国議会は、この案
に生存権の規定を追加したり、 国民主権を明確化するなどの若干の修正を
加えて可決した。こうして成立した日本国憲法は、1946年11月3日に公布さ
れ、翌年5月3日から施行された。
  以上により、「A」と「D」が該当し、選択肢4が正解となる。
 
問12 正解1
  A 本肢は、大化の改新(645)についての記述である。
  B 推古天皇が、隋との国交を開き、小野妹子を遣隋使として派遣した
   のは、607年である。
  C 聖武天皇が、仏教の鎮護国家の思想によって政治や社会の不安を鎮
   めようと考え、国分寺建立の詔を出したのは、741年である。
  D 桓武天皇が、全国のほとんどの軍団を廃止し、その代わりに少数の
   郡司の子弟を健児(こんでい)として地方の治安維持に当たらせたの
   は、792年である。
 
    以上により、「B−A−C−D」の順番となり、選択肢1が正解と
   なる。
 
問13 正解3
  A 1929年にアメリカから起こった世界経済恐慌の危機を乗り切るた
   め、オタワ連邦会議を開き、スターリング=ブロックと呼ばれるブロ
   ック経済政策をとった国は、イギリスである。
  B 第一次世界大戦後の混乱の中、ファシスト党が勢力を持ち、党を率
   いるムッソリーニがファシズム大評議会に権限を集中させ、一党独裁
   の政治体制を確立した国は、イタリアである。
  C 1939年9月1日、ドイツが侵攻を開始した国は、ポーランドであ
   る。
  D 19世紀末、「世界政策」の名の下に積極的な帝国主義政策をとり、
   海軍力の増強やいわゆる3B政策をとってバグダード鉄道の建設を進
   めた国は、ドイツである。なお、「3B政策」とは、19世紀末から第
   一次世界大戦に至るドイツの世界政策をいう。ベルリン(Berlin)・
   ビザンチン(Byzantium)・バグダード(Baghdad)の3つの頭文字を
   とってこう呼ばれた。また、当時の対立国であったイギリスは、3C
   政策をとってこれに対抗した。「3C政策」とは、アフリカとインド
   を結ぶイギリスの帝国主義政策をいう。カイロ(Cairo)・ケープタ
   ウン(Capetown)・カルカッタ(Calcutta)の3つの頭文字をとっ
   てこう呼ばれた。
    以上により、「イギリス」、「イタリア」、「ポーランド」、「ド
   イツ」が該当し、選択肢3が正解となる。
 
問14 正解4
  A フランス人権宣言が、フランス国民議会で採択されたのは、1789年
   である。
  B 北アメリカ東部に成立したイギリスの13植民地の代表が、本国の重
   商主義政策等に反対し、フィラデルフィアで独立宣言を発表したの
   は、1776年である。
  C 権利の章典が公布されたのは、1689年である。
  D フランス人のカルヴァンが、「キリスト教綱要」を公刊し、ジュネ
   ーブで独自の宗教改革を行ったのは、1540年代からである。
  E イギリス政府が、インド帝国の設立を宣言したのは、1877年であ
   る。
 
    以上により、「D−C−B−A−E」の順番となり、選択肢4が正
   解となる。
 
問15 正解1
  1 × スプロール現象とは、都市周辺において、市街地が無計画・無
     秩序に拡大していく現象をいう。
  2 ○ 本肢は正しい記述である。
  3 ○ 本肢は正しい記述である。
  4 ○ 本肢は正しい記述である。
  5 ○ 本肢は正しい記述である。
 
問16 正解3 以下に内容を完成させた文章を記載する。
_世界の山地は、古い地質時代に生まれ、ウラル山脈や《A;アパラチア》
山脈のように侵食が進んで低く緩やかになった山や丘の連なる古期造山帯
と、比較的新しい地質時代に生まれ、今なお高く険しい山脈の集まりである
新期造山帯とに大別される。
_さらに、この新期造山帯は、《B;ヒマラヤ》山脈が属するユーラシア大
陸南部の《C;アルプス=ヒマラヤ》造山帯と、《D;アンデス》山脈が属
する太平洋の周りの環太平洋造山帯の二大山系を構成する山脈群よりなり、
海洋上では弧状列島を形成する。
  以上により、「アパラチア」、「ヒマラヤ」、「アルプス=ヒマラ
 ヤ」、「アンデス」が該当し、選択肢3が正解となる。
 
問17 正解4
  1 ○ 本肢は正しい記述である。
  2 ○ 本肢は正しい記述である。
  3 ○ 本肢は正しい記述である。
  4 × 本肢は、商品ファンドについての記述である。オフショア・フ
     ァンドとは、国内に業務組織を置く金融機関が、税金の安い国な
     どに登記上の本籍地を置く、投機性の強い国際投資信託をいう。
  5 ○ 本肢は正しい記述である。
 
 
問18 正解2 甲の車は乙の車よりも18分間で3キロメートル先に進む(18
      分で3kmの差がつく)から、1時間(60分)では、
      18:60=3(km):x(km)
       18x=180
        x=10(km)で、甲の車は乙の車より時速で10km速いこと
              になる。
      乙の車の時速をykmとすると、乙の車は甲の車より、10分
      (1/6時間)遅く着くので、
      120/y+10+1/6 =120/y・・・・・@
      @に「6y(y+10)」を掛けて整理すると
     120×6y+y(y+10)=120×6(y+10)
        720y+y2+10y=720y+7200
         y2+10y−7200=0
      (y+90)(y−80)=0・・・・・A
  Aを整理すると、y=−90、y=80・・・・・B
  時速を求めるのであるから、Bよりy=80(km)
 
   以上により、選択肢2が正解となる。
 
問19 正解5 問題文から、以下のことが整理できる。A、B、C、D、E
      は、1から9までのいずれかの異なる整数であることから、 
      C2=E<10となる。このことから、
      @「C=2、E=4」とA「C=3、E=9」が設問の条件を
      満たす。
      @「C=2、E=4」を数式に当てはめると、
      
ABC   AB2
+ADB ⇒ +ADB・・・・・・ア
ECD   42D
 
 
  「ア」に選択肢から、D=(4)、5、6、7、8、を当てはめても数
  式は成立しない。
  A「C=3、E=9」を数式に当てはめると、
ABC  AB3
+ADB⇒+ADB・・・・・・イ
ECD  93D
 
  「イ」に選択肢から、D=4、5、6、7、8を当てはめると、
  D=8、B=5が該当する。
 
    以上により、選択肢5が正解となる。
 
問20 正解1
  1 ○ 本肢は正しい記述である。
  2 × 台風は、偏西風の領域に入ると次第にその勢力が弱まり、弱い
     熱帯低気圧に戻るが、温帯域の寒冷前線に近づくことにより、こ
     の前線が刺激され寒冷前線と温暖前線が形成されることで、温帯
     低気圧になる場合もある。
  3 × 高気圧から吹き出す風は、北半球では時計回りと同じ方向に曲
     がりながら吹き出すが、南半球では時計回りと逆の方向に曲がり
     ながら吹き出す。
  4 × 停滞前線とは、暖かい気団と冷たい気団が接したままほとんど
     動かない前線のことをいうが、暖気団の勢力が優勢のときは寒気
     団の方へ移動して温暖前線の様相を示し、寒気団の方が優勢のと
     きは暖気団の方へ移動して寒冷前線の様相を示す。我が国の代表
     的な停滞前線である梅雨前線上の低気圧は、梅雨前線上を2日く
     らいの周期で東進している。
  5 × 台風とは、極東における名称であるが、東経180度以西の北太
     平洋と南シナ海で発生したものをいう。ハリケーンとは、メキシ
     コ湾・カリブ海・南太平洋・東経180度以東の北太平洋で発生す
     るものをいう。サイクロンとは、インド洋・ベンガル湾などで発
     生するものをいう。
 
 
 
 
問21 正解2  
  1 ○ 最高裁判所大法廷判決昭和45年9月16日(喫煙禁止違憲訴訟)
     によれば、『喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含
     まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければなら
     ないものではないから、監獄内において、喫煙を許すと、罪証隠
     滅、火災発生のおそれがあり、他面、たばこは嗜好品にすぎない
     ので、その制限は必要かつ合理的なものである。』と判示してい
     る。 
  2 × 最高裁判所大法廷昭和44年12月24日(京都府学連デモ事件)に
     よれば、『個人の私生活の自由の1つとして、何人も、その承諾
     なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有し、こ
     れを肖像権と称するか否かは別として、警察官が、正当な理由な
     く個人の容貌・姿態等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反
     し許されないが、現に犯罪が行われ若しくは行われた後に間がな
     いと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、その
     撮影方法が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもっ
     て行われるときは、警察官による撮影は許容される。』と判示し
     ている。 
  3 ○ 最高裁判所判決昭和56年4月14日によれば、『前科等は、人の
     名誉、信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれを
     みだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有して
     おり、市区町村長が弁護士法第23条の2に基づく照会に漫然と応
     じ、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあ
     たる。』と判示している。  
  4 ○ 最高裁判所大法廷判決昭和61年6月11日(北方ジャーナル事
     件)によれば、『名誉を違法に侵害された者は、人格権としての
     名誉権に基づき、将来生ずべき侵害を防止するため、侵害行為の
     差止めを求めることができる。』と判示している。
  5 ○ 東京地方裁判所判決昭和39年9月28日(「宴のあと」事件)に
     よれば、『私事をみだりに公開されないという保障は、不法な侵
     害に対して法的救済が与えられる人格的な利益であり、いわゆる
     人格権に包摂されるが、なおこれを1つの権利と呼ぶことを妨げ
     るものではなく、プライバシーの侵害に対し法的救済が与えられ
     るためには、公開された内容が、私生活上の事実又は事実らしく
     受け取られるおそれがあり、一般人の感受性を基準として当該個
     人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められ、一般
     の人々にいまだ知られていない事柄であることを必要とする。』
     と判示している。
 
問22 正解3  
  1 × 最高裁判所大法廷判決昭和44年11月26日(博多駅テレビフィル
     ム提出命令事件)によれば、『報道機関の報道は、国民が国政に
     関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉
     仕するものであるから、事実の報道の自由も憲法第21条の保障の
     下にあり、取材の自由も憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に
     値するが、取材の自由も公正な裁判の実現のために制約を受け
     る。』と判示している。  
  2 × 最高裁判所大法廷判決昭和59年12月12日(税関検査訴訟)によ
     れば、『検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物
     を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象
     とされる一定の表現物につき網羅的・一般的に発表前にその内容
     を審査した上、不適当と認めるときは、その発表を禁止すること
     を、その特質として備えるものをいう。検閲の禁止については公
     共の福祉を理由とする例外も認められない。』と判示している。
     また、最高裁判所大法廷判決昭和61年6月11日(北方ジャーナル
     事件)によれば、『表現行為に対する事前抑制は、憲法第21条の
     趣旨に照らして厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容され、
     差止めの対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判
     等の表現行為に関するものである場合には、その頒布の事前差止
     めは原則として許されないが、その表現内容が真実ではなく、又
     はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、
     かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれが
     あるときは、例外的に事前差止めが許される。仮処分による表現
     物の事前差止めは、検閲には当たらないが、仮処分命令を発する
     に当たっては、口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真
     実性等の主張立証の機会を与えることを原則とする。』と判示し
     ている。  
  3 ○ 最高裁判所判決平成5年3月16日(第1次教科書訴訟)によれ
     ば、『文部大臣が教科書検定を行うことは、不合格となった図書
     が一般図書として発行されることを何ら妨げるものではなく、発
     表禁止目的や発表前の審査等の特質がないから、検閲には当たら
     ない。』と判示している。  
  4 × 最高裁判所大法廷判決昭和35年7月20日(東京都公安条例事
     件)によれば、『地方公共団体は、条例によって集団行動による
     思想等の表現の自由について、法と秩序を維持するための必要か
     つ最小限度の措置を事前に講ずることができる。』と判示してい
     る。本肢には、「条例によって」という根拠が欠けている。  
  5 × 最高裁判所大法廷判決昭和59年12月12日(税関検査訴訟)によ
     れば、『税関検査は、事前に発表そのものを禁止するものではな
     く、関税徴収手続に付随して行われるものであるから、知る権利
     を害するものではない。又、検査の主体となる税関は思想内容の
     規制をその独自の使命とする機関ではないから、憲法第21条にい
     う検閲には当たらない。』と判示している。
 
問23 正解1  
  1 ○ 第54条第3項により正しい記述である。  
  2 × 第7条第2号により、国会の召集は、天皇の国事行為である。
  3 × 第50条により、両議院の議員は、法律の定める場合を除いて
     は、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その
     議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。  
  4 × 第59条第2項により、衆議院で可決し、参議院でこれと異なっ
     た議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数
     で再び可決したときは法律となるが、同第3項により、衆議院は
     再議決に代わり、参議院に対して両議院の協議会を開くことを求
     めることができる。
  5 × 第58条第2項により、両議院による議員に対する懲罰として、
     議員を除名するには当該議院の議決(出席議院の3分の2以上の
     多数による議決を必要とする。)だけで足り、裁判所の審判を要
     しない。
 
問24 正解3  
  1 × 第66条第3項により、内閣は、行政権の行使について、国会に
     対し連帯して責任を負う。  
  2 × 第3条により、天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の
     助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。  
  3 ○ 第73条第6号但書により正しい記述である。  
  4 × 第68条第2項により、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免
     することができる。  
  5 × 第75条本文により、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の
     同意がなければ、訴追されない。
 
問25 正解5  
  1 ○ 最高裁判所大法廷判決昭和37年3月7日(警察法改正無効事
     件)によれば、『国会の両議院における法律制定の議事手続につ
     いては、両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所が、そ
     の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効、無効を判断
     すべきではない。』と判示している。  
  2 ○ 最高裁判所大法廷判決昭和35年10月19日によれば、『地方議会
     の議員の出席停止の懲罰は、自律的な法規範を持つ団体の内部規
     律の問題であるから、自治的措置に任せるべきであり、裁判所が
     判断するのは適当ではない。』と判示している。  
  3 ○ 最高裁判所判決昭和52年3月15日(富山大学単位不認定事件)  
     によれば、『大学は、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を
     形成しているから、単位認定行為のような内部的問題は、一般市
     民秩序と直接の関係を有することを肯認するに足る特殊の事情が
     ない限り、司法審査の対象にならない。』と判示している。  
  4 ○ 最高裁判所大法廷判決昭和35年10月19日によれば、『地方議会
     の議員の除名処分は、議員の身分の喪失に関する重大事項である
     から、単なる内部規律の問題ではなく、司法審査の対象になる。
     』と判示している。
  5 × 最高裁判所判決昭和56年4月7日(板まんだら事件)によれ
     ば、『訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形
     式をとる場合でも、信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する
     判断が訴訟の帰趨を左右する前提問題となり、訴訟の争点及び当
     事者の主張立件の核心となっているときには、その訴訟は実質に
     おいて法令の適用による終局的解決の不可能なものであって、法
     律上の争訟に当たらない。』と判示している。
 
問26 正解3  
  1 ○ 第84条により正しい記述である。  
  2 ○ 第85条により正しい記述である。  
  3 × 第91条により、内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なく
     とも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。  
  4 ○ 第88条により正しい記述である。  
  5 ○ 第89条により正しい記述である。
 
問27 正解4
  1 × 任意代理人は、本人の許諾を得ていなくとも、已むを得ない事
     由があれば、復代理人を選任することができる(第104条)。
  2 × 任意代理人は、本人に対して、復代理人の選任及び監督につい
     て責任を負うのであり、全責任を負うわけではない(第105条第
     1項)。
  3 × 復代理人は、あくまでも本人の代理人であり、本人に対して、
     自らを選任した代理人と同一の権利を有し、義務を負う(第107
     条第2項)。なお、次項解説「4」参照。
  4 ○ 第111条により、代理人の代理権は、@本人の死亡、A代理人
     の死亡、禁治産又は破産により消滅する(委任による代理権につ
     いては委任の終了や本人の破産、相互解除によっても終了す
     る)。また、解説「3」既述のとおり、代理人と復代理人の権
     利義務は同一である(第107条第2項)。 
  5 × 復代理人の代理権は、代理人の代理権の範囲に限られ、代理人
     の代理権が消滅すれば、自らの代理権も消滅する(第107条)。
 
問28 正解5  
  1 × 時効の中断は、それまでに経過した期間をすべて無意味にし、
     中断事由の終了後には、新たに進行を開始する。残存期間を経過
     すれば時効が完成するわけではない(第157条第1項)。時効の停
     止と混同しないこと。  
  2 × 所有権以外の物権(地上権等)や債権(賃借権等)も取得時効
     の対象となる(第163条)。  
  3 × 期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は、債権の成立ない
     し発生の時である(第166条)。 
  4 × 債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、債
     務の履行を請求できる時である(第166条、最判昭35・11・1)。  
  5 ○ 第174条の2第1項により正しい記述である。なお、確定時に
     弁済期が到来している債権に限られるので注意すること。
 
問29 正解3  
  1 × 抵当不動産が差し押さえられた後には、抵当権設定者の使用収
     益権が制限され、当該不動産から生じる天然果実を収取すること
     ができなくなる(第371条但書)。
  2 × 抵当権設定契約に別段の定めがない限り、抵当権の効力は、抵
     当不動産の附加一体物に及ぶことになる(第370条)。   
  3 ○ 不動産のみならず、地上権及び永小作権にも抵当権を設定する
     ことができる(第369条第2項)。
  4 × 同一の不動産に対して複数の抵当権を設定することもできる
     (第373条)。
  5 × 将来発生する債権を担保するための抵当権を設定することも許
     されるとするのが、判例の見解である(大判明38・12・6)。
 
問30 正解4  
  1 ○ 原則として、売買費用は売主と買主が平分して負担する(
     第558条)。  
  2 ○ 第576条により正しい記述である。なお、売主の担保責任等に
     ついて、第560条乃至第572条参照のこと。
  3 ○ 第560条により正しい記述である。   
  4 × 第575条は売買における果実の帰属についての規定であり、こ
     の限りにおいて第89条に優先して適用されることになる。即ち、
     売主の引渡義務と買主の利息支払義務は、特約がない限り同時履
     行の関係にあるといってよい(第575条、第89条参照)。
  5 ○ 買い受けた不動産に先取特権、質権又は抵当権の登記があると
     きは、買主は、滌除の手続きが終了するまで代金の支払いを拒む
     ことができる。その一方で、売主は買主に対して遅滞なく滌除す
     べきことを請求することができる(第577条)。
 
問31 正解2  
  1 × 不法行為による損害賠償の方法として、民法は、金銭賠償を原
     則とするが、別段の定めにより、金銭賠償以外の方法によること
     もできる(第417条、第722条)。  
  2 ○ 不法行為に基づく損害賠償債務については、催告を要せず、損
     害発生と同時に遅滞となる(第412条、最判昭37・9・4)。
  3 × 原則として、使用者が損害賠償責任を負う(第715条第1
     項)。  
  4 × 不法行為債権を受働債権とする相殺は禁止されている(第509
     条)。  
  5 × 不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理
     人が損害及び加害者を知った時から3年、又は、不法行為の時か
     ら20年経過すれば、時効により消滅する(第724条)。
 
問32 正解3  
  1 ○ 第777条により正しい記述である。
  2 ○ 第772条第1項により正しい記述である。なお、同条第2項も
     参照のこと。  
  3 × 身分行為においては、行為無能力者制度の適用はなく、意思能
     力さえあれば単独で有効に行為できるのが原則である。認知に際
     して、法定代理人の同意は不要である(第780条)。
  4 ○ 第783条第1項により正しい記述である。  
  5 ○ 第784条により正しい記述である。
 
 
問33 正解5
  1 × 公益法人設立の許可は講学上の特許に該当し、医師免許の付与
     は講学上の許可に該当する。
  2 × 鉱業権設定の許可は講学上の特許に該当し、医師免許の付与は
     講学上の許可に該当する。
  3 × 医師免許の付与は講学上の許可に該当し、当選人の決定は講学
     上の確認に該当する。
  4 × 公益法人設立の許可及び鉱業権設定の許可は講学上の特許に該
     当し、火薬類輸入の許可は講学上の認可、所得税額の決定は講学
     上の確認に該当する。
  5 ○ 本肢は、全て正しい組合せである。 
 
問34 正解2  
  1 × 本肢は即時強制についての記述である。行政代執行とは、公法
     上の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自ら義務者
     の為すべき行為を為し、又は第三者に為さしめ、執行費用を義務
     者から徴収することをいう。  
  2 ○ 本肢は正しい記述である。  
  3 × 本肢は行政代執行についての記述である。    
  4 × 本肢は、行政上の強制執行についての記述である。行政罰と
     は、行政上の過去の義務違反に対し、一般統治権に基づき、制裁
     を目的として科せられる罰をいう。  
  5 × 行政上の秩序罰は、刑事上の罰に該当しないから、秩序罰とし
     ての過料を科す場合には刑事訴訟法の適用を受けない。なお、@
     法令に基づく過料は、他の法令に別段の定めのある場合を除き
    「非訟事件訴訟法」の定めるところにより、裁判所が科す。過料事
     件は、裁判所の職権で開始され、審理も職権による。手続は非公
     開で、一定の方式があるわけでもない。A地方公共団体の長が定
     める規則に違反した者に対して科される過料は、地方公共団体の
     長が行政行為(処分)の形式で科し、地方税の滞納処分の例によ
     り強制徴収される。
 
問35 正解1  
  1 ○ 行政事件訴訟法においては法定抗告訴訟(有名抗告訴訟)とし
     て、処分取消訴訟・裁決取消訴訟・無効等確認訴訟・不作為違法
     確認訴訟の4種類が定められている(第3条)。また、講学上の
     無名抗告訴訟として、義務づけ訴訟・差止訴訟などがある。  
  2 × 不作為違法確認訴訟は、抗告訴訟の1形態である(第3条第5
     項)。  
  3 × 本肢は、民衆訴訟についての記述である(第5条)。機関訴訟
     とは、国又は地方公共団体の機関相互間における権限の存否又は
     その行使に関する紛争についての訴訟をいう(第6条)。
  4 × 第14条第1項により、取消訴訟は、処分又は裁決があったこと
     を知った日から3箇月以内に提起しなければならず、第8条第2
     項により、訴訟提起前に審査請求をすることが定められている場
     合(審査請求前置主義という。)でも、審査請求があった日から
     3箇月を経過しても裁決がないときは、取消訴訟を提起すること
     ができる。
  5 × 民衆訴訟とは、地方自治法上の住民訴訟、公職選挙法上の当選
     訴訟、選挙訴訟などがこれに当たるが、法に定める者のみが出訴
     できる訴訟をいう(第42条)。このうち、住民訴訟については、
     地方自治法第242条の2に定めがあるが、その出訴資格を「普通
     地方公共団体の住民」とだけ規定し、「地方公共団体の納税者で
     あること」という出訴資格は定められていない。
 
問36 正解4
  1 ○ 本肢は正しい記述である。
  2 ○ 本肢は正しい記述である。
  3 ○ 訴訟費用は、民事訴訟法の一般原則に従い、敗訴した当事者の
     負担となるが、@訴えの提起後に職権で処分が取り消されるなど
     被告行政庁側の措置によって訴えの目的が消滅したことにより訴
     えが却下された場合や、A事情判決の場合には行政庁が訴訟費用
     を負担することとされている。    
  4 × 事情判決は、原告の請求を棄却する判決であるが、原処分の違
     法性を宣言する判決でもある。従って、被告(行政庁)は、原処
     分の正当性を確保するために、事情判決に不服がある場合には、
     上訴することができると解されている。  
  5 ○ 本肢は正しい記述である。
 
問37 正解1  
  1 ○ 最高裁判所判決昭和45年8月20日(高知落石事件)によれば、
    『国家賠償法第2条第1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵と
     は、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、
     これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の
     存在を必要としない(「無過失責任」である。)。』と判示して
     いる。  
  2 × 国家賠償法第2条により、道路、河川その他の公の営造物の設
     置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国
     又は公共団体が賠償責任を負い、他にその損害の原因について責
     に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求
     償権を有する。 
  3 × 最高裁判所判決昭和36年4月21日によれば、『行政処分が違法
     であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あら
     かじめ当該行政処分の取消又は無効確認の判決を得る必要はな
     い。』と判示している。  
  4 × 最高裁判所判決昭和31年11月30日によれば、『公務員が主観的
     に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利をはかる意
     図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形を備える行為
     をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共
     団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護する
     ことをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきであるか
     ら、公務員個人が民法上の不法行為責任を負うものではない。』
     と判示している。  
  5 × 国家賠償法第1条第1項により、国又は公共団体の公権力の行
     使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失に
     よって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、こ
     れを賠償する責に任ずる。なお、同第2項により、公務員に故意
     又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員
     に対して求償権を有する。
 
問38 正解3  
  1 × 最高裁判所判決昭和43年11月27日(名取川事件)によれば、
     『公用収用や公用制限を行う場合、法令に損失補償に関する規定
     が設けられていなくても、直接憲法第29条第3項を根拠として損
     失補償の請求が認められる余地があるから、損失補償に関する規
     定が設けられていない法令に基づいて行われた公用収用や公用制
     限であっても、直ちに違憲・無効とはならない。』と判示してい
     る。  
  2 × 憲法第29条第3項にいうところの財産権を公共の用に供する場
     合の正当な補償については、完全補償説と相当補償説とで争いが
     あるが、最高裁判所大法定判決昭和28 年12月23日によれば、
    『憲法第29条第3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合
     の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを
     考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうの
     であって、必ずしも常に価格と完全に一致することを要するもの
     ではないと解するを相当とする。』と判示している。  
  3 ○ 最高裁判所大法廷判決昭和38年6月26日(奈良県ため池条例事
     件)により正しい記述である。なお、特別の犠牲について同判決
     によれば、『特別の犠牲とは、公共の福祉のために、産業・交通
     その他公共事業の発展、国土の総合利用、都市の開発整備という
     ような積極的な目的のために必要な特定の財産権の収用その他の
     制限のことをいう。社会一般人として当然に受忍すべき程度の財
     産権の侵害は、特別の犠牲ではない。』と判示している。  
  4 × 最高裁判所大法廷判決昭和46年1月20日によれば、『私有財産
     の収用が正当な補償の下に行われた場合、その後になって収用目
     的が消滅したときは、憲法上(法律上)当然にこれを被収用者に
     返還しなければならないわけではない。』と判示している。
  5 × 憲法第29条第3項は、財産権の補償の時期については言明して
     いないから、金銭補償の時期が、財産権の収用若しくは制限に先
     立ち、又はそれと同時に行われなければならないというものでは
     ない。最高裁判所大法廷判決昭和24年7月13日によれば、『憲法
     第29条第3項は、損失補償の時期については言明していないか
     ら、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されることが憲法に
     よって保障されているものではない。』と判示している。
 
問39 正解4
  1 ○ 第13条第1項により、都道府県知事は、必要と認めるときは、
     日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士の事務所に
     立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させること
     ができるが、曜日については限定されていない。
  2 ○ 第12条により、行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取
     り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてならない(行政書
     士でなくなった後も、また同様である。)。第22条第1項によ
     り、これに違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
     に処せられるが、同第2項により、親告罪とされる。
  3 ○ 第14条第1項により、行政書士が、行政書士法若しくはこれに
     基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、又
     は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都
     道府県知事は、@1年以内の業務の停止、A業務の禁止、の処分
     をすることができるが、都道府県知事がこれらの処分をしようと
     するときは、当該行政書士又はその代理人の出頭を求めて、公開
     による聴聞を行わなければならない(同第2項)。
  4 × 第6条の2により、日本行政書士会連合会が、あらかじめ該当
     する者にその旨を通知して、弁明の機会を与えなければならない
     のは、登録を拒否しようとする場合である。第6条の5により、
     行政書士の登録を受けた者が偽りその他不正の手段により当該登
     録を受けたことが判明したため、当該登録を取り消そうとする場
     合には、弁明の機会を付与する手続が法定されていない。  
  5 ○ 行政書士法施行規則第14条により正しい記述である。
 
問40 正解3
  1 × 第6条の2第1項により、登録を受けようとする者は、行政書
     士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士
     会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に
     設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければ
     ならない。
  2 × 第6条の3第2項により、登録の申請をした者は、当該申請を
     した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされ
     ない場合には、登録を拒否されたものとして、自治大臣に対し
     て、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
  3 ○ 第6条の5第3項及び第6条の2第2項後段により正しい記述
     である。
  4 × 第6条の3第1項により、登録を拒否された者は、当該処分に
     不服があるときは、自治大臣に対して、行政不服審査法による審
     査請求をすることができる。
  5 × 第7条第2項により、日本行政書士会連合会は、行政書士が引
     き続き2年以上業務を行わないときは、その登録を抹消すること
     ができる。
 
問41 正解4
  1 × 第180条の5第2項第1号により、公安委員会は、都道府県に
     置かなければならない。
  2 × 第180条の5第3項第2号により、固定資産評価審査委員会
     は、市町村に置かなければならない。
  3 × 第180条の5第2項第2号により、地方労働委員会は、都道府
     県に置かなければならない。  
  4 ○ 第180条の5第2項第3号により正しい記述である。
  5 × 第180条の5第3項第1号により、農業委員会は、市町村に置
     かなければならない。
 
問42 正解2
  1 × 第124条により、普通地方公共団体の議会に請願しようとする
     者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないが、紹
     介に必要な議員の数は法定されていない。
  2 ○ 第76条第1項により正しい記述である。
  3 × 第92条第2項により、普通地方公共団体の議会の議員は、地方
     公共団体の議会の議員及び常勤の職員と兼ねることができない
     が、非常勤の職員と兼ねることは禁止されていない。
  4 × 第108条但書により、普通地方公共団体の議会の副議長は、議
     会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができ
     る。
  5 × 第102条第2項により、普通地方公共団体議会の定例会は、
     毎年、4回以内において条例で定める回数これを招集しなけれ
     ばならない。
 
問43 正解1
  1 ○ 第15条により正しい記述である。
  2 × 第31条第1項により、届出をすべき者が未成年者又は禁治産者
     であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。但
     し、未成年者又は禁治産者が届出をすることを妨げない。
  3 × 第108条第1項により、転籍をしようとするときは、新本籍を
     届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、そ
     の旨を届け出なければならない。戸籍法上の届出は、原則として
     届出事件本人の本籍地又は届出人の所在地に届け出なければなら
     ないが(第25条第1項)、転籍届については転籍地でもすること
     ができる(第109条)。
  4 × 戸籍法上の届出は、原則として届出事件本人の本籍地又は届出
     人の所在地に届け出なければならないが(第25条第1項)、就籍
     の届出については就籍地でもすることもできる(第112条)。
  5 × 第32条第1項により、無能力者がその法定代理人の同意を得な
     いですることができる行為については、無能力者が、これを届け
     出なければならない。
 
問44 正解2
  1 ○ 第6条第1項により正しい記述である。
  2 × 第18条により、戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職
     権で行う。
  3 ○ 第17条により正しい記述である。
  4 ○ 第24条により正しい記述である。
  5 ○ 第27条により正しい記述である。
 
 
問45 正解3
  1 ○ 第501条第3号により正しい記述である。
  2 ○ 第501条第4号により正しい記述である。
  3 × @店舗等により物品販売を行うことを業とする者、A鉱業を営
     む者、B52条以下に規定されている会社については、商行為を為
     すことを業としなくとも商人とみなされる(第4条第2項)。
  4 ○ 第38条第1項により正しい記述である。
  5 ○ 第5条により正しい記述である。
 
 
問46 正解2
  1 × 会社の役員等は、労働者であっても労働組合法上の労働組合に
     は加入できない(第2条但書第1号)。
  2 ○ 第3条により正しい記述である。なお、労働組合法上の労働者
     の定義と労働基準法上の労働者の定義とは若干異なるので注意を
     要する。労働基準法第9条も参照のこと。
  3 × 本肢のような行為は、不当労働行為(黄犬契約)に該当するの
     で、雇用条件とすることはできない(第7条第1号後段)。
  4 × 正当な争議行為の結果として生じた損害に対しては、損害賠償
     を請求することができない(第8条)。
  5 × 労働組合が法人の登記をする場合には、労働委員会の証明が必
     要である(第11条第1項)。
 
 
問47 正解5
  1 × 本肢は、解除条件についての記述である。停止条件とは、条件
     の成就によって、法律行為の効力を発生させる条件をいう。
  2 × 本肢は、公布についての記述である。施行とは、法令の効力を
     現実に発生させることをいう。  
  3 × 本肢は、適用についての記述である。準用とは、法令が規律の
     対象としている本来の事項とは異なる類似事項に対して、多少の
     修正を加えて当てはめることをいう。
  4 × 本肢は、条文についての記述である。規程とは、一定の目的の
     ために定められた一連の条項の総体をいう。
  5 ○ 本肢は正しい記述である。
 
 
問48 正解5
  1 × 本肢は、申告納付に関する説明である(地方税法第1条第1項
     第8号)。
  2 × 本肢は、申告納入に関する説明である(地方税法第1条第1項
     第11号)。
  3 × 本肢は、普通徴収に関する説明である(地方税法第1条第1項
     第7号)。
  4 × 本肢は、特別徴収に関する説明である(地方税法第1条第1項
     第9号)。
  5 ○ 地方税法第1条第1項第6号により正しい記述である。なお、
     本肢記載事項の他、納付の場所並びに納期限までに税金を納付し
     なかった場合においてとられる措置及び賦課に不服がある場合に
     おける救済の方法も記載されている。
 
 
問49 正解1
  1 ○ 第5条第1項第1号及び第6条第1号により正しい記述であ
     る。
  2 × 第3条第2項前段により、本肢は審査請求についての記述であ
     る。同後段により、異議申立てとは、行政庁の処分又は不作為に
     ついて、処分をした行政庁又は不作為庁に対してする不服申立て
     いう。
  3 × 第3条第2項後段により、本肢は異議申立てについての記述で
     ある。
  4 × 第3条第1項後段により、再審査請求とは、審査請求の裁決を
     経た後さらに行う不服申立てをいう。
  5 × 第7条により、行政庁の不作為については、当該不作為に係る
     処分その他の行為を申請した者は、異議申立て又は当該不作為庁
     の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができ
     る。即ち、異議申立てと審査請求を同時にすることはできない。
 
問50 正解5
  1 ○ 第7条により正しい記述である。
  2 ○ 第23条第1項により正しい記述である。
  3 ○ 第3条第2項により正しい記述である。
  4 ○ 第13条第1項第1号イにより正しい記述である。
  5 × 第3条第2項により、地方公共団体の機関がする行政指導につ
     いては、行政手続法の規定を適用しない。




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