行政書士の仕事・業務内容
■行政書士法に記載される行政書士の業務内容
行政書士はどのような仕事・業務を行うのでしょうか?
その疑問を解決するために、まずは行政書士法で行政書士の業務について
どのように規定しているのかを調べてみることにしましょう。
(わからないことがあれば、六法で調べるという習慣は法律家としての基本ですね)
〜行政書士法より抜粋〜
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わつて行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。
つまりは、書類作成のみならず書類作成に関するコンサルティングに至るまで、
幅広い法律知識を活用してトータルサポートする行政手続のスペシャリストです。
| 書類作成業務 | 官公署に提出する書類などの作成を行います。書類作成と聞けば簡易な業務を思い浮かべしまいますが、権利義務に関する書類など法律の問われる書類も多く、法律に対する知識が深く問われます。 |
| 代理業務 | 平成13年の法改正で行政書士に許認可申請手続の代理権、契約書作成の代理権があることが法律に明記されました。これによって、さらなる業務分野の拡大となりました。 |
| 相談業務 | 書類の作成方法やどのような書類を作成するのかについて広範囲の相談業務があります。お客様との電話・対面相談となりますので、スペシャリストとしての法律知識や対応が問われます。 |
→ 作成可能な書類
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