2008/02/12:愛するペットへの遺言相談が続々
行政書士の業務として、遺言書作成があるが、ここにきて、愛するペットのために、
遺言書を作るケースが増えているそうだ。
そもそも、民法上、ペットに直接相続を発生させたり遺産を残すことはできないために、
家族以外の人(ペットを世話してくれる人)へ遺産を送る内容の遺言書を作るケースが出てきているという。
遺言書に敏感なのは、比較的高齢な方のようですが、少子高齢化社会の到来もあって、
一暮らしのペット愛好家も増えているようで、行政書士の新たな業務として
今後注目をあびそうですね。
念のため再確認ですが、ペットへ遺産をおくるのではなく、
ペットを世話してくれる家族外の方へ送るというものです。
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